■サービス報酬
- アルコール製造事業許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■アルコール製造事業とは
アルコール製造事業とは、アルコールを工業用に製造したり、アルコールの利用価値
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去する精製を行う
事業のことです。
アルコールの製造を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受ける必要が
あります。
手続根拠法は、アルコール事業法3条第1項です。
許可の基準は、下記事項のいずれにも適合していることです。
許可基準
- その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること
- アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること
- その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと
- 下記欠格条項に該当していないこと
・この法律若しくは酒税法 の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法 の規定に違反して国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者
・第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号の規定により許可を取り消され、又は酒税法第十二条第一号 若しくは第二号、同法第十二条第五号 若しくは同法第十四条第一号 若しくは第二号 の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者
・許可を受けた法人が規定により許可を取り消された場合については、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
・未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
■ アルコールに関連する主な行政手続き
アルコールに関連する主な行政手続きは下記の通りです。
アルコールに関連する主な行政手続き
- アルコール輸入事業許可申請
アルコール輸入事業とは、工業用に使用されるアルコールの輸入を業として 行う事業のことです。 アルコールの輸入を業として行おうとする場合は、経済産業大臣の許可を受ける 必要があります。
- アルコール販売事業許可申請
アルコール販売事業とは、工業用に使用されるアルコールの販売を 業として行う事業のことです。 アルコールの販売を業として行おうとする場合は、経済産業大臣の許可を受ける 必要があります。 アルコールの製造事業者又は輸入事業者が、製造し、又は輸入したアルコールを 販売する場合は、アルコール販売事業の許可は不要です。
- アルコール使用許可申請
アルコール使用許可とは、アルコールを工業用に使用しようとする場合に、 必要となる許可のことです。 アルコールを工業用に使用しようとする場合は、経済産業大臣の許可が必要です。 手続根拠法は、アルコール事業法第26条1項です。
■許可申請に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可申請に必要な書類
- アルコール製造事業許可申請書
- 省令別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
- 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
- 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
- 主たる技術者の履歴書
- 申請者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
- 住民票(申請者が個人である場合)
- 定款又は寄附行為(申請者が法人である場合)
- 登記簿の謄本(申請者が法人である場合)
- 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(申請者が法人である場合)
■サービスの対応地域
弊所のアルコール製造事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
アルコール製造事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。