■サービス報酬
- 通常実施権設定登録申請代行報酬
880,000円(税込)
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■通常実施権設定登録申請とは
通常実施権設定登録申請とは、特許権者、実用新案権者、意匠権者が保有している
権利を通常使用するために必要な手続きです。
通常実施権設定登録は、基本的に特許庁への登録を必要としませんが、登録しておくと
、トラブルが発生した際に、権利の主張をすることができますので、トラブル予防措置
対策は、必要な登録といえます。
独占的なライセンス契約をする場合は、専用実施権設定登録申請が必須です。
また、登録申請の際に必要となる添付資料は、通常実施権設定契約証書があり、
契約証書の作成に必要な項目は下記の通りです。
通常実施権設定契約証書の作成に必要な項目
- 収入印紙欄
所定の収入印紙を貼付して、割印を押します。
- 日付
日付は、設定契約の成立日かその日以降の日付となります。
- 通常実施権の範囲(地域・期間・内容)
- 通常実施権者(住所・名称・代表者・国籍)
- 権利者(住所・名称・代表者・国籍)
- 権利登録番号
この契約証書の雛形・テンプレートは、特許庁のHPにアクセスすると、ダウンロード
することができますが、契約証書は、上記の必要項目さえ網羅されていれば問題あり
ませんので、自分で作成することも可能です。
なお、使用期間は、権利の存続期間を超える期間を登録することはできませんし、
その他、契約証書を作成するうえで法的に確認すべき事項もございます。
■サービスの対応地域
弊所の通常実施権設定登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
通常実施権設定登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。