■サービス報酬
- 賃貸住宅管理業者登録申請代行報酬
250,000円(税別)
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■賃貸住宅管理業とは
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の管理事務
や、賃貸住宅を転貸する際に発生する管理に関する事務を業とする事業のことです。
現在、賃貸住宅の管理やサブリースを行っている不動産会社は、登録をすることが
可能です。
賃貸住宅管理業に関する定めは、賃貸住宅管理業者登録規程に定められています。
賃貸住宅管理業を行う者は、この規定に基づき、国土交通省に備える
賃貸住宅管理業者登録簿に登録を受けることができます。
登録申請をしてから登録されるまでの標準処理期間は90日間程度となっています。
登録をしていない賃貸住宅管理会社よりは、登録をしている会社の方が、借主や貸主
からの信頼性が高いことは言うまでもありませんし、未登録の同業他社との差別化を
図ることができることは、登録をするメリットといえます。
この規程における「基幹事務」とは、下記に関する事務のことです。
基幹事務
- 家賃、敷金等の受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新に係る事務又は賃貸借契約の終了に係る事務
■登録要件
登録要件は、下記の欠格要件等に該当していないことです。
欠格事由
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 規定により登録を抹消され、その抹消の日から二年を経過しない者
- 賃貸住宅管理業者で法人であるものが規定により登録を抹消された場合において、その抹消の日前六十日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者でその
抹消の日から二年を経過しないもの
- 登録の申請前二年以内に賃貸住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等を違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
■登録申請に必要な書類
手続きに必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 賃貸住宅管理業者登録申請書
- 誓約書
- 事務所権原
- 業務状況
- 財産状況
- その他登録に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所の賃貸住宅管理業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
賃貸住宅管理業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。