■サービス報酬
- 食用油脂製造業許可申請代行報酬
・報酬は、お問合せくださいませ。
※弊所では、工場設置許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■食用油脂製造業とは
食用油脂製造業とは、動物性、植物性、中間製品、完成品を問わず、食用にできる
食用油脂を製造する事業のことです。
食用油脂の、「油」とは、常温で液状の状態のことであり、「脂」とは、常温で固体状
の状態のことです。
食用油脂の代表例は、サラダ油、菜種油、オリーブ油、ごま油、ドレッシング等が
あります。
食用油脂製造業をはじめる場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。
手続き根拠法令は、食品衛生法21条です。
食用油脂製造業特有の設備基準は、下記のような項目があります。
食用油脂製造業特有の設備基準
- 作業場には、間仕切で区画された原材料置場、製造室、充てん室設置すること
- 作業場には、間仕切で区画された包装室、製品置場を設置すること
- 製造量に適した数・大きさの原材料の精選、破砕、乾燥、ばい煎等ができる前処理設備、圧搾機、抽出機等の搾油設備を設置すること
- 製造量に適した数・大きさのろ過、湯洗い、脱酸、脱色、脱臭等の精製設備、充てん機、打栓機、巻締機などをを設置すること
この許可を取得するまでの流れは、下記の通りです。
許可を取得するまでのフロー
- 事前相談
- 申請書作成・添付資料準備
- 食用油脂製造業許可申請
- 書類審査
- 現地調査
- 許可証交付
- 営業開始
許可要件のポイントである、人的要件や設備要件に関する事項は、
「食品関係営業許可申請」の頁をご覧ください。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 食用油脂製造業許可申請書
- 営業施設の大要(施設の平面図及び付近案内図)
- 食品衛生責任者資格者証又は調理師免許証等の原本
- 食品衛生責任者資格取得誓約書
- 法人の登記簿謄本
- 運転免許証、住民票等の身分証明書
- 使用水検査成績書(水道水を使用する場合は不要)
■サービスの対応地域
弊所の食用油脂製造業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
食用油脂製造業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。