■サービス報酬
- 食肉処理業許可申請代行報酬
・報酬は、お問合せくださいませ。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■食肉処理業とは
食肉処理業とは、イノシシやシカ等の野生獣肉を解体し、解体された野生獣の肉や
内臓等を分割し細切することを業とする事業のことです。
食肉処理業をはじめる場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。
手続き根拠法令は、食品衛生法21条です。
この許可を取得する必要があるケースは、鶏、あひる、七面鳥などの食鳥や、
と畜場で処理される牛馬、豚、めん山羊などの獣畜以外を処理する場合です。
食肉処理業特有の設備基準は、下記のような項目があります。
食肉処理業特有の設備基準
- 作業場には、間仕切で区画された荷受室、処理室、冷蔵室を設置すること
- 獣畜や解体した獣畜の搬入場所は、食肉類の搬出場所と区別すること
- 汚水施設は、浄化装置又は下水道法に規定する公共下水道に接続していること
この許可を取得するまでの流れは、下記の通りです。
許可を取得するまでのフロー
- 事前相談
- 申請書作成・添付資料準備
- 食肉処理業許可申請
- 書類審査
- 現地調査
- 許可証交付
- 営業開始
許可要件のポイントである、人的要件や設備要件に関する事項は、
「食品関係営業許可申請」の頁をご覧ください。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 食肉処理業許可申請書
- 営業施設の大要(施設の平面図及び付近案内図)
- 食品衛生責任者資格者証又は調理師免許証等の原本
- 食品衛生責任者資格取得誓約書
- 法人の登記簿謄本
- 運転免許証、住民票等の身分証明書
- 使用水検査成績書(水道水を使用する場合は不要)
■サービスの対応地域
弊所の食肉処理業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
食肉処理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。