■サービス報酬
- 租鉱区増減申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■租鉱区とは
租鉱区とは、鉱業権の権利を持つ他人の採掘鉱区にて、鉱物の試掘・採掘ができる
ことを法的に認められた一定の土地の区域のことです。
租鉱区の増減の申請をしようとする場合は、定められた書類を添えて、
経済産業局長に申請する必要があります。
手続根拠法は、鉱業法第78条です。
許可の要件は、次に掲げる基準に適合していると認められるときです。
許可基準
- その申請に係る残鉱の掘採その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発を行うため必要があること
- その申請に係る租鉱権者となろうとする者が前号の経済的開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること
- その申請に係る租鉱権者となろうとする者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと
■増減申請に必要な書類
増減申請に必要な書類は、下記の通りです。
増減申請に必要な書類
- 租鉱区増減申請書
- 租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
- 様式第二の一による事業計画書
- 租鉱権者となろうとする者の事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
- 租鉱権者となろうとする者が法人である場合にあつては、直前三年の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書
- 租鉱権者となろうとする者の主たる技術者の履歴書
- 租鉱権者となろうとする者の鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
- 租鉱権者となろうとする者が法第二十九条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
■サービスの対応地域
弊所の租鉱区増減申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、 神奈川県
だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
租鉱区増減申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。