■サービス報酬
- 振動規制法特定施設設置届出代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
※事業所の規模、土壌の状況、製造する製品、無届状態、 更新期限後の届出
などの状況の変化により、 報酬は変化致し ますので、 お見積もりは、各種ご要望を頂い てから、お客様毎の 御見積書を作成致します。
※弊所では、植物工場許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■この法律で指定されている施設とは
振動規制法特定施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、
振動規制法に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。
この届出により、工場などの事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる
振動について必要な規制をして、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等に
より、生活環境を保全し、国民の健康を図ろうということです。
また、法律による規制だけでなく、各都道府県の条例による規制も、別途存在する場合
がありますので、各地域ごとに定められている生活環境保全等の条例規制基準について
も遵守する必要があります。
この届出が必要な場合は、下記の通りです。
①振動規制法特定施設を新たに設置する場合
②新たに対象施設に指定された場合
③既に届出のある施設を変更する場合
振動規制法特定施設に該当する作業場は、下記リンクの
振動規制法施行令別表第1をご覧ください。
提出方法は、原則持参で、提出先は、市町村長となっています。
提出時期は、施設構造等の変更をする日の30日前までとなっています。
提出書類は下記の通りです。
- 特定施設設置届出書
■サービスの対応地域
振動規制法特定施設設置届出の対応地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県ですが、その他の地域に関しても、当事務所にご相談くださいませ。
騒音に配慮した経営を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談
くださいませ。