■サービス報酬
- 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■食鳥処理とは
食鳥処理とは、食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去することや、
食鳥とたいの内臓を摘出することです。
食鳥処理衛生管理者養成施設を設置する場合は、都道府県知事の登録が
必要となります。
手続根拠法は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律です。
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請書
- その他、都道府県知事が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
食鳥処理衛生管理者養成施設登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。