■サービス報酬
- 製造たばこの特定販売業登録申請代行報酬
・報酬は、お問合せくださいませ。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■製造たばこの特定販売業登録とは
製造たばこの特定販売業登録とは、自ら輸入をした製造たばこの販売を
業として行おうとする場合に必要となる、財務大臣の登録手続きのことです。
手続根拠法は、たばこ事業法第11条です。
主な登録の要件は、下記事項に該当しない場合です。
主要な登録拒否事由
- この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 破産者で復権を得ないもの
- 法人であつて、その代表者のうちに上記の一に該当する者があるもの
- 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 製造たばこの特定販売業登録申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 予定営業所を示す図面
- その他財務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の製造たばこの特定販売業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
たばこの特定販売業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。