■サービス報酬
- 採掘権者施業案認可申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■採掘権者施業案認可とは
採掘権者施業案認可とは、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、
施業案を定め、経済産業大臣に受けるべき認可のことです。
手続根拠法は、鉱業法第63条の2第2項です。
■認可に必要な書類
認可に必要な書類は、下記の通りです。
認可に必要な書類
- 採掘権者施業案認可申請書
- 下記の事項を含んだ事業計画書
・経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画
・掘採の方法
・掘採を行うための資金計画
・掘採を行うための体制
・予想される鉱害の範囲及び態様
・目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績
・鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価
・採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価
・特定鉱物の販路その他必要な事項
- 施業案
- 施業案の説明図
- その他経済産業大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の採掘権者施業案認可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
採掘権者施業案認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。