■サービス報酬
- 林業用種苗生産事業者登録申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■林業用種苗とは
林業用種苗とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、
穂木、茎、根及び苗木・幼苗のことです。
林業種苗法における生産事業とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、
又は育成する事業のことです。
林業用種苗の生産事業をする場合は、その住所地を管轄する都道府県知事の
登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、林業種苗法第10条第1項です。
登録の審査基準は、下記の事項に該当しないことです。
登録審査基準
- この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第十五条第一項の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者
- 次に掲げる者以外の者
・都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう講習会の課程を修了した者
・上記に掲げる者以外の者であつて、その生産事業に従事する使用人その他の従業者としてイの講習会の課程を修了した者を置くもの
■登録に必要な書類
登録には、下記の書類が必要になります。
登録に必要な書類
- 林業用種苗生産事業者登録申請書
- 生産事業に係る苗畑面積を証明する書類
- 講習会の課程を修了したことを証する書類
- 定款
- 登記事項証明書
- その他都道府県知事が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の林業用種苗生産事業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談 くださいませ。
林業用種苗生産事業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。