入国管理局ビザ申請代行


■サービス報酬

  • 入国管理局ビザ申請代行報酬

    330,000円(税込)~

    ※在留資格認定、在留資格変更在留資格更新等の手続きの種類に
    よって報酬は異なります。

  • 弊所は、法務省東京入国管理局届出済の申請取次行政書士なので、弊所に手続きを御依頼頂ければ、外国人の方が、入国管理局へ出向く必要はございません。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■就労ビザとは


就労ビザとは、日本に居住する外国人が、会社で働いて収入を得るために必要な、

在留資格の総称のことです。


就労ビザは、「労働ビザ」とも呼ばれています。


また、外国人を雇用している企業や、外国人を採用したい企業にとっては、

就労ビザの取得手続は、最も重要な行政手続きといえます。


外国人を雇用したい場合は、雇用時に、本人の就労ビザを取得するだけではなく、

企業での役割が変わった場合のビザ変更、外国人が一定期間働いた場合のビザ更新、

外国人の家族に関する家族滞在ビザなどの手続きが必要となることに注意すべきです。


よって、外国人の労務管理には、企業の所在地を管轄する入国管理局での手続きが

必須といえます。


弊所は、法務省東京入国管理局届出済の申請取次行政書士です。


弊所に入管手続きを御依頼頂ければ、外国人の方が、入国管理局へ出向き手続きを

する必要がありませんので、外国人の方が、御自身で入管手続きをする場合と比べて、

企業で働けるようになるまでの期間が長期化するリスクを防ぐことができます。


外国人を採用したい企業の方は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に拠点を置き、

国際業務にも対応している行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。


■入国管理局の主な行政手続き


入国管理局の主な行政手続きは下記の通りです。

入国管理局の主な行政手続き

  • 在留資格変更許可申請
    在留資格変更許可と、現在有している在留資格から、他の在留資格に 変更をする場合に必要となる手続きのことです。
  • 在留資格認定証明書交付申請
    在留資格認定証明書とは、短期滞在を目的とする者を除く、 我が国に入国を希望する外国人が、日本で行おうとする活動が 虚偽でなく、入国管理法に規定する在留資格のいずれかに該当 する活動であることを、法務大臣が証明した文書のことです。
  • 在留期間更新許可申請
    在留期間更新許可申請とは、現に有する在留資格の活動を継続しようとする 外国人に必要な手続きのことです。
  • 在留資格取得許可申請
    在留資格取得許可とは、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により 上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が 発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方に必要な手続き のことです。
  • 経営管理ビザ申請
    経営管理就労ビザとは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は 当該事業の管理に従事する活動するための就労ビザです。
  • 高度専門職ビザ申請
    高度専門職就労ビザとは、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める 基準に適合する者が行う活動のいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究 又は経済の発展に寄与することが見込まれる就労ビザです。




■ビザ申請に必要な書類


各種ビザ申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


ビザ申請に必要な主な書類

  • 在留資格(認定・取得・変更・更新)許可申請書

  • 身元保証書

  • 質問書

  • 申立書

  • 写真

  • 在留カード、旅券又は在留資格証明書

  • その他入国管理官が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の入国管理局ビザ申請のサポート地域は、東京入国管理局の管轄である、

東京都、千葉県、 埼玉県、 神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、

長野県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所にご相談

くださいませ。


入国管理局ビザ申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に

ご相談くださいませ。