■サービス報酬
- 農業協同組合信用事業規程承認申請代行報酬
・報酬は、お問合せくださいませ。
※弊所は、金融関連の許認可手続きに関する、相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。
※金融機関出身の専門家と連携しチームでご対応致します。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■農業協同組合の信用事業とは
農業協同組合の信用事業とは、農業協同組合法第10条第1項第3号で規定されている、
組合員の貯金又は定期積金の受入れや、組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
等の金融事業のことです。
農業協同組合が、第10条第1項第3号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、
行政庁の承認を受ける必要があります。
手続根拠法は、 農業協同組合法第11条第1項です。
承認基準は、下記に掲げる基準に該当することです。
承認要件
- 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
- 当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
- 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
■承認申請に必要な書類
承認申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
承認申請必要な書類
- 農業協同組合信用事業規程承認申請書
- 理由書
- 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
- その他参考となるべき事項を記載した書類
■サービスの対応地域
弊所の農業協同組合信用事業規程承認申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県
の方も、当事務所にご相談くださいませ。
農業組合信用事業規程承認申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。