■サービス報酬
- 民事信託(家族信託)手続代行報酬
550,000円(税別)~
報酬には、下記事項が含まれていますが、提携税理士や
提携司法書士の報酬は含まれておりません。
・民事信託報酬
1.信託スキーム構築協議
2.信託スキームの税務確認(提携税理士)
3,信託スキームの作成
4.信託契約書の作成
5.公正証書の作成
6.必要に応じた信託財産登記申請(提携司法書士)
7.信託スキーム組成に必要なコンサルティング
8.信託スキーム運用に必要なコンサルティング
報酬は信託の難易度や信託財産の金額によって変動いたします。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
■民事信託スキーム立案の専門家
民事信託は、財産管理や財産承継の方法の中でも、最も自由度が高く
個人のニーズにあった設計をできるスキームです。
民事信託を一言で表現すると、自分自身や大切な親族又は大事な方、
もしくは最愛のペットの生活を守るための制度といえます。
ゆえに、民事信託は、家族信託とも呼ばれています。
民事信託は、金融庁の免許を取得している信託銀行や金融庁に登録
をしている信託会社が提供できる信託サービスレベルのノウハウなくして、
顧客のニーズを満たす信託スキームの立案は不可能でしょう。
弊所は、信託ビジネスをはじめたい会社の、金融庁への登録サポート
業務にて、信託会社が営業で活用する信託スキーム構築も専門として
いる金融専門の行政書士事務所です。
よって、個人のお客様のニーズを満たす信託スキームの立案に関しても、
高度な信託スキームの御提供が可能でございます。
弊所は、信託スキーム立案から、信託契約書の作成、契約締結後の
信託の運営管理をトータルサポートさせて頂く信託専門行政書士です。
■民事信託(家族信託)とは
民事信託とは、信託銀行や信託会社が営業として信託を引き受けた
以外の、非営業信託のことです。
一般的には、家族に関する信託全般を民事信託と呼んでいます。
ゆえに、民事信託は、家族信託とも呼ばれています。
家族信託の対象となりうる個人のニーズとしては、下記の様な種類があります。
・夫婦の死後、障害を持つ子供の生活サポート
・両親の死後、精神障害を持つ子供の生活サポート
・親族の死後、重度の心身障害を持つ子供の生活サポート
・身内の死後、軽度知的障害を持つ子供の生活サポート
・事業継承後継解決サポート
・子供のいない夫婦老後対策サポート
・独身者の老後認知症対策サポート
・独身の老後財産リスク対策サポート
・独身の死後、ペットが安心して暮らせる対策サポート
・自分に何かあったときの為の対策サポート
・単身者の資産家が、何かあったときの為の対策サポート
・先祖代々資産を守るため為の対策サポート
・老後の生活設計対策サポート
・土地の有効活用対策サポート
・自分が保有する資産の証券化対策サポート
ところで、民事信託と成年後見制度のどちらを利用するべきか悩まれ
ている方が多いようですが、成年後見制度を利用すれば、安心と考えられている方の為に、成年後見制度の落とし穴である問題点を御紹介いたします。
まず、成年後見人制度を大別すると、法定後見人制度と
任意後見人制度に分類できます。
任意後見人制度は、将来、自らの判断能力や認知機能が低下した場合に備えて、ご本人が元気で判断能力が充分あるうちに、自身が信頼できる任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結ぶ制度です。
次に、法定後見人制度は、家庭裁判所が、本人の心身状態、財産内容、生活状況などに応じて適任者を選任する制度ですが、必ずしも、
親族が選任されるとは限らず、弁護士、司法書士等の専門家が選任されるケースもあります。
この弁護士、司法書士等の専門家が選任されるケースが、特に落とし穴であり問題点ともいえる事態を引き起こします。
例えば、弁護士や司法書士等の専門家が、財産を私的に流用するケースが後を絶ちませんし、弁護士や司法書士等の専門家が、親族の立場からすると実質的に何もしていないのに、自分たちの報酬だけ取っていくことに強い不満や憤りを感じている方が多いのも現実なのです。
また、親族が法定後見人に選任された場合でも、財産の管理方法が厳格に制限されていますので、親族の意向通りに、財産を使用することができない点も、使い勝手が悪い制度といえます。
成年後見制度は、このような落とし穴や問題点がある制度なので、
成年後見制度は、家庭裁判所が、夫婦である自分たちが築いた財産に
勝手に手をつけて、弁護士や司法書士の私腹を肥やす為の制度にしか見えないという方もいる位です。
ゆえに、成年後見制度を利用するより、はるかに安全な民事信託の制度を利用するほうが、自由度もありますし、安全安心といえるわけです。
■民事信託(家族信託)の具体的な活用事例
家族信託は、個人のニーズ毎に、柔軟な信託スキーム設計が可能です。
事例1.
資産の代表例である不動産に関して下記の様なトラブルや
争いがある場合に民事信託で解決できます。
※不動産管理信託
※不動産管理処分信託
・親族の多くが共有名義なっており、相続等で争いが起きそうな場合。
・遺産分割でもめて、家業に必要な不動産を手放す可能性がある。
・放蕩息子に不動産を相続させたら、先祖代々の不動産を売却される。
・放蕩息子の生活が困らない範囲で、毎年の生活費を助けたい。
・共有不動産の管理・承継を円滑にしたい。
事例2
身体的障害や精神的障害がある子供を持つ高齢者の親が、
自分の死後に関して下記の様な悩みがある場合に民事信託で解決
できます。※福祉信託
・成年後見人に就任した弁護士等の財産不正流用リスクがある。
・成年後見人制度を利用すると財産の変更・活用ができない。
・財産の管理を託せる信頼できる成年後見人がいない。
事例3
文化的価値のある古民家や町家等の不動産を保有しているが、
資金不足で改修もできず、この状態で自分が死に相続となれば、
貴重な文化的価値のある古民家や町家等が子供たちに売却され
されない信託スキームを設計する。
事例4
独身で結婚する予定もないが、可愛いペットがいる。自分が先に死んだ後、ペットが確実に安心して暮らせる環境を実現する信託スキームを組成する。※ペット信託
事例5
先祖代々の資産があり、今後も末永く先祖代々の資産を継承してもらいたいが、一人息子が放蕩息子で、資産を受け継いだら、全て浪費しそうなので、自分の死後には、息子には、生活ができる程度の金銭を毎年渡し、先祖代々の資産が、将来の子孫に引き継がれるようにする信託スキームを設計する。
事例6
経年劣化したオフィスビルや商業ビルなどの既存建物の用途や機能を変更し価値を高める大規模な改修工事を実施するリノベーションの相続信託スキームを構築する。
事例7
高齢者が生活安定資金を確保したり、自身の意思能力が衰える前や認知症になる前に、高齢者施設への入居一時金の調達を確保する信託スキームを組成する。
※リバースモーゲージ信託
※認知症対策信託
事例8
複数いる相続人の不満を考慮して、法定相続分や遺留分に配慮する対策や、遺留分減殺請求を行使された場合に備えた相続信託スキームを設計する。
事例9
老後や認知症になった時に、子供の世話にならず老後を安心して生活するための信託スキームを組成する。
事例10
相続財産である事業用不動産を事業を継ぐ子供に円滑に承継させるための信託スキームを構築する。
事例11
土地や建物等の不動産を多数所有する資産家の、数多くの悩みやトラブルを回避するための信託スキームを設計する。
事例12
社会人になっても浪費癖がなおらず、先祖伝来の財産を孫の世代に残そうとする意志も感じられない息子や娘達に、財産を処分する権利を与えず、生きるために必要な生活費だけの金銭を渡す信託スキームを構築する。
事例13
家業である事業を継ぐ子供に事業で使用している不動産や株式の権利を与えつつ、他の子供たちが、遺留分減殺請求を行使して、事業で使用している不動産や株式を売却せざる負えない状況や所有権の分散を回避できる相続信託スキームを組成する。
事例14
遺産分割時のトラブルを回避して、事業の継承に支障がない信託スキームを構築する。
事例15
不慮の事故や認知症などで、自分自身が判断能力を失った時の為に備えた、不動産賃貸管理や生活上の諸問題に対する不安を解消するための信託スキームを設計する。
事例16
老後に備えた資産は充分あるので、老後は子供たちに世話や面倒を掛けないための信託スキームを組成する。
事例17
後妻の生涯にわたる居住権や生活費を確保しつつ、先妻の子供たちや特定の子又は特定の人に財産を確実に与える信託スキームを構築する。
事例18
特別障害者である子供の治療や生活安定を確保するために特別障害者扶養信託に各種オプションを付加した信託スキームを組成する。
事例19
子供がいない夫婦が、本人が死亡し、配偶者が死亡した後に、配偶者の不適切な兄弟などの親類に財産を相続させたくないが、配偶者の不適切な兄弟などの親類の生活の足しになる程度の金銭は毎年渡す為の信託スキームを設計する。
事例20
自分が相続させたい人を、第一相続人、第二相続人、第三相続人とあらかじめ順次決定しておき財産をスムーズに承継させる信託スキームを構築する。※後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
■民事信託(家族信託)のメリットとデメリット
優れた制度である民事信託も万能の制度ではありませんので、
メリットだけに注目するのではなく、デメリットであるリスクについても
検討すべきでしょう。
主なメリット
・委託者である本人の判断能力に影響を受けない財産管理処分が実現できる
・委託者である本人の思い描いた資産承継が実現できる
・委託者である本人が、子供の世話にならず老後を安心して生活を実現できる
主なデメリット
・信託の専門家は限られており、信託実務に精通した専門家を探すことが大変
・高度で専門的な制度の為、信託コストが比較的高い
・節税メリットがあまりなく、損益通算もできない
以上が、主要な家族信託のメリットとデメリットになりますが、特に、ネットを検索して報酬が安いだけの専門性が低い専門家を選んでしまうリスクには要注意といえます。
■サービスの対応地域
弊所の民事信託(家族信託)のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
民事信託(家族信託)を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、信託専門行政書士 緒方法務事務所に
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