■サービス報酬
- 鉱業事務所設置届出代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■鉱業事務所設置届出とは
鉱業事務所設置届出とは、鉱業権者が、事業に着手したときは、鉱区の所在地
又はその付近に鉱業事務所を定めて、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣
に届け出ることです。
手続根拠法は、鉱業法第68条です。
■届出に必要な書類
届出に必要な書類は、下記の通りです。
届出に必要な書類
- 鉱業事務所設置届出書
- 事務所の位置を示した図面
- その他経済産業大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の鉱業事務所設置届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
鉱業事務所設置届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。