■サービス報酬
- 軽油輸入元売業者指定申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■軽油輸入元売業者とは
軽油輸入元売業者とは、軽油を輸入することを業とする者のことです。
軽油輸入元売業者は、総務大臣の指定を受ける必要があります。
手続根拠法は、地方税法です。
■指定申請手続に必要な書類
指定申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
指定申請手続に必要な書類
- 軽油輸入元売業者指定申請書
- その他、総務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の軽油輸入元売業者指定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
軽油輸入元売業者指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。