■サービス報酬
- 環境教育等支援団体指定申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■環境教育とは
環境教育とは、持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域
その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他
環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び
学習のことです。
特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体は、主務大臣に申請
することにより、環境教育等支援団体の指定を受けることができます。
手続根拠法は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第10条の2です。
指定の要件は、下記の基準に適合すると認められるときです。
指定要件
- 支援事業を確実に行うに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、
主務省令で定める基準に適合するものであること
- 前号に定めるもののほか、支援事業を公正かつ適確に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること
■指定申請に必要な書類
指定申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
指定申請に必要な書類
- 環境教育等支援団体指定申請書
- 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における当該団体が行う支援事業の計画書及び収支予算書
- 支援事業のうち当該団体の申請に係る事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
- 当該団体の財務諸表
- 当該団体が行う支援事業の実施体制に関する公表方法について記載した書類
- その他参考となるべき事項を記載した書類
■サービスの対応地域
弊所の環境教育等支援団体指定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
環境教育等支援団体指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。