遺産分割協議書作成代行   


■サービス報酬

  • 遺産分割協議書作成代行報酬

    330,000円(税込)~

    ※上記報酬でご対応可能なケースは、下記4つの項目に全て該当する場合です。

    ・相続人が4名まで
    ・相続財産が現金と預貯金の場合
    ・弊所で、相続人調査をしない場合
    ・その他、遺産分割協議書作成に必要な調査等を弊所で行わない場合

  • 銀行や証券会社などの金融機関は、口座名義人が死去した事実を知ると口座を凍結します。一旦、預金口座が凍結されると、相続人が確定するまで預金が下ろせない状態になります。預金口座凍結解除の手続きには、遺産分割協議書が必要です。

  • 弊所の報酬は、遺産総額の数%の報酬というアバウトな報酬体系ではなく、
    業務数と業務単価で決定する分かりやすい料金体系です。

  • 相続人が1人増えるたびに、50,000円加算となります。

  • その他オプションサービスがございます。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。


遺産分割協議書作成代行オプションサービス

サービス名称 報酬 内容
相続人調査代行 330,000円 法定相続人を正確に確定するために、故人の戸籍謄本や戸籍抄本等を取り
寄せて相続人を調査致します。
相続関係説明図作成 165,000円 相続人が誰であるかを分かるように図にしたものです。法務局から戸籍を
返してもらう場合にも必要です。
預貯金・有価証券の
残高等の調査
165,000円 預貯金と有価証券の残高を確定するための調査です。貸金庫に、相続人も知らない隠れた遺産があることも珍しくありませんので、重要な調査といえます。
不動産の所有調査 55,000円
※1市町村
所有している不動産が、正確に把握できていない場合にお勧め致します。
地方自治体毎に、不動産の名寄帳を基に、不動産の、所在地(地番)、
正確な面積、権利設定の有無を調査致します。
信用情報調査 110,000円 借金などの負債であるマイナスの財産も相続財産になりますので、被相続人の債務である、借金やローンなどの債務調査も必須といえます。
CIC、JICC、全国銀行個人情報センターなどの信用情報機関に故人の取引記録の照会である情報開示請求をする方法で調査致します。
遺産分割協議立会い 55,000円 相続人間による遺産分割協議の話し合いの場に、第三者として立会、必要に
応じて意見を申し上げます。
遺産分割協議書
署名押印の立会い
55,000円 相続人本人が、遺産分割協議書署名捺印したことを、事実証明ができる
専門家として証明する場合にご利用頂けます。
遺言検索 165,000円 遺言書がある場合は、原則、その内容に従うことになりますので、故人が、
公正証書にて遺言書を作成していたかどうかを調査するサービスです。
遺産目録の作成 165,000円 確定した各遺産の種類、数量、評価額等を記載して、遺産分割協議の資料として活用できます。
不動産評価 55,000円
(1物件)
借地権・借家権評価含む、自宅、別荘、投資用不動産などの時価評価を致します。財産評価基本通達による評価とDCF評価による評価を行います。
上場株式評価
(国内上場企業)
5,500円
(1社)
国内に上場している株式の時価を確認して評価致します。
上場株式評価
(外国上場企業)
33,000円
(1社)
海外に上場している株式の時価を確認して評価致します。
非上場株式評価 880,000円
(1社)
非上場会社の株式は、優良企業ほど非常に価値が高くなる場合がこざいますので、経営継承される方が大半の株式を相続される場合は、相続の不均衡が生じ、後々のトラブルの原因になりかねません。評価方法は、財産評価基本通達による評価とDCF評価による評価を行います。
投資信託評価 5,500円
(1つ)
市場に流通している株式投資信託、公社債投資信託、不動産投資信託、
商品投資信託、デリバティブ投資信託などの評価です。
これらの投資信託は、株式ファンド、公社債ファンド、不動産ファンド、
商品ファンド、デリバティブファンドとも呼ばれています。
投資信託評価 165,000円
(1つ)
市場に流通していない株式投資信託、公社債投資信託、不動産投資信託、
商品投資信託、デリバティブ投資信託などの評価です。
ゴルフ会員権評価 5,500円
(1つ)
ゴルフ会員権の時価を確認して評価致します。
知的財産権評価 550,000円(1つ) 知的財産権とは、特許権、商標権、著作権、意匠権などの法的権利で、
コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチなどの方法
により評価を行います。
動産評価 55,000円(1つ) 絵画・美術品・骨董品・その他希少価値のある物で、流通価格、処分価格、
専門家による意見を総合して評価を行います。
貸付金・売掛金等の権利の承継 55,000円(1件) 内容証明郵便で、相続により権利を承継した旨を債務者に通知するサービス
です。
名義変更手続き・
解約等手続き
55,000円(1件) 預貯金や株式・有価証券等の相続財差の名義変更や解約手続きを代行致し
ます。不動産の名義変更は提携司法書士に依頼します。



■遺産分割協議書作成代行が対応可能な地域

対応可能地域 対応可能な各都県、政令指定都市、各市区
東京エリア 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、
杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、
江戸川区、三鷹市、町田市、武蔵野市、調布市)
神奈川エリア 神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)
埼玉エリア 埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市、草加市、蕨市、鳩ケ谷市、和光市)
千葉エリア 千葉県(千葉市、柏市、松戸市、浦安市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市)



■遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった方の相続人が複数いる場合に、相続人全員で話し

合って、誰がどの財産を相続するのかを具体的に特定し、その決定した内容を記載した

書面のことです。


遺産を相続する場合や、相続放棄をする場合の手続きは、3ヵ月以内にすることが原則

になります。


遺産分割協議をする際は、法定相続人が全員参加する必要があり、相続財産を誰に

どのように分けるのかを決める際は、法定相続人が、全員合意することが原則です。


遺産分割協議書を、作成するうえでの基本的なポイントは、下記の通りです。



遺産分割協議書作成の基本的なポイント

  • 法定相続人全員で協議し、分割する遺産内容を決定すること

  • 財産の表示方法は、次の点に注意すること

    ・銀行等の金融機関は、支店名と口座番号を必ず記載する

    ・不動産の所在地は、登記簿の表記通りに記載する

  • 遺産分割協議書には、紛争やトラブルを防止するために各相続人が署名すること

  • 遺産分割協議書には、実印で押印し印鑑証明書を添付すること



相続人全員が合意した場合は、遺言書に反する遺産分割も可能です。


また、相続人が、故人の妻、高校生の息子・中学生の娘がいるようなケースで、

遺産分割協議をする場合は、相続人である息子と娘が未成年なので、家庭裁判所に、

それそれの特別代理人の選任を請求する必要があります。


特別代理人の選任を選択する以外の方法は、息子と娘が成年に達してから遺産分割協議

をすることです。


もし、相続人の中に、行方不明者がいる時に、遺産分割協議をするための方法は、

下記の通りです。

相続人に行方不明者がいる時に、遺産分割協議をするための方法

  • 家庭裁判所に、遺産分割の調停か審判を申し立てる

  • 家庭裁判所に、相続財産の管理人選任を申し立てる

  • 失踪宣告後に、遺産分割協議をする



仮に、相続人の中に、認知症の方がいる場合に、遺産分割協議をするための方法は、

次の通りです。


相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議をするための方法

  • その方の意識が回復する時を待つ

  • 家庭裁判所に、成年後見人の選任を申し立てる



遺産分割協議書作成から相続財産の名義変更までの流れは、下記の通りです。


遺産分割協議書作成から相続財産の名義変更までの流れ

  • 相続人調査

    ・相続人が、一定範囲の親族である、配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟等以外にいないかどうかを、故人の戸籍を調査して確認する調査です。

    ・法定相続人とは、民法で定められた相続の権利がある人のことで、亡くなった人の配偶者、子供、父母、兄弟、孫などです。

    ・民法にて、相続順位は決まっており、配偶者は、必ず法定相続人になれ、それ以外で法定相続人になれるのは、第1順位の相続人のみです。

    ・相続の順番は、第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟となっていますので、被相続人に、子供がいない場合は、父母が第1順位の相続人となります。

    ・戸籍の種類は、戸籍謄本・戸籍抄本、除籍謄本・除籍抄本、
    昭和改製原戸籍、平成改製原戸籍があります。

    ・戸籍に関する証明書には、戸籍の附票、戸籍の一部事項証明書、
    届書記載事項証明、受理証明書、身分証明書、不在籍証明書があります。

  • 遺書の有無確認

    ・被相続人が、公証人と証人2人の目の前で作成する公正証書遺言書を残していないかを確認します。

    ・遺言書が、必ず優先されるとは限りません。

  • 相続財産の調査

    ・遺産の全てを把握しておかなければ、遺産分割協議はできませんし、相続財産が漏れていた場合は、再協議をすることになります。

    ・遺産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。

  • 相続財産の評価

    ・把握した遺産を、全て時価評価します。

    ・故人が、優良な非上場会社のオーナー経営者であった場合は、想定以上に、
    遺産総額が膨らむ場合があります。

  • 相続方法の決定

    ・相続の方法を、単純承認、相続放棄、限定承認の、どの方法を選択するのかを
    決定します。

    ・単純承認は、プラスとマイナスの財産を全て相続する方法です。

    ・相続放棄は、一切の財産を相続しない方法です。

    ・限定承認は、プラスの財産額の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。

  • 各相続人の法定相続分修正の有無確認

    ・遺贈、生計資本の生前贈与、婚姻や養子縁組の生前贈与などによる、特別受益者に該当する者がいるかの確認

    ・被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護などにより、寄与分が認められる者がいるかの確認

  • 誰が何を相続するか遺産分割方法の決定

    ・必ずしも、全員が一堂に会して協議する必要はありません

  • 遺産分割協議書の作成

    ・一般的には、遺産分割協議書を作成して、各相続人に郵送などの手段で書面を回し異議がなければ署名捺印してもらう方法が多く用いられています

    ・遺産分割協議書が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割り印が必要です

    ・遺産分割方法の種類には、指定分割、協議分割、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります

    ・指定分割とは、故人が遺言書で指示した遺産の分割方法です

    ・協議分割とは、相続人全員での協議による分割方法です

    ・現物分割とは、遺産自体を現物で分ける方法です

    ・代償分割とは、遺産の現物を相続人の1人又は数人が取得し、その他の相続人に相続分相当額を現金で支払う方法です

    ・換価分割とは、全ての遺産を売却し現金化して、現金を分割する方法です

    ・共有分割とは、各相続人の持分を決定し、共有で所有する方法です

  • 相続財産の名義変更手続きや登記手続

    ・預貯金の解約、預貯金の払い戻し、預貯金の名義変更、株式など有価証券の名義変更、不動産の名義変更の際には、遺産分割協議書が必要です



■サービスの対応地域

弊所の遺産分割協議書作成のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県ですが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。


遺産分割協議書作成を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談

くださいませ。