姻族関係終了届出代行(死後離婚手続き)


■サービス報酬

  • 姻族関係終了届出代行(死後離婚手続き代行)報酬

    110,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■姻族関係終了届とは


姻族関係終了届とは、夫又は妻の配偶者が死亡した場合に、死亡した配偶者親族との

姻族関係を終了させる手続きのことです。


姻族関係終了届は、配偶者の死亡後に、死亡した夫や妻の親族の扶養義務をなくしたり、

回避する方法でもあります。


離婚をした場合は、夫や妻の親類を含めた婚姻関係は、当然に解消されますが、

夫や妻が亡くなった場合の死別のケースでは、婚姻関係は自動的に解消されるわけでは

ないので、手続きをしない限り、義理の父親、義理の母親、義理の兄弟、義理の姉妹の

関係は継続します。


それから、再婚をしても、姻族関係を終了させる手続きをしていなければ、

前妻や前夫との家族関係が変わることはありません。


民法第728条第2項の規定によって姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、

死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出る

必要があります。


手続根拠法は、戸籍法第96条です。


届出人は、基本的に、配偶者と死別した人で、届出先は、届出人の本籍地または所在地

のいずれかの市区町村役場となります。


この届出は、配偶者の死亡届が受理された後なら、期限無く何時でも提出可能で、

手続きの効力の生じる日は、届けた日から効力が発生します。


姻族関係終了届をした場合でも、配偶者の遺産を受け取ることに問題はありません。


この姻族関係終了届は、通称、「死後離婚」や「死後離婚手続き」などと呼ばれており、

夫の墓に入りたくない妻や、夫の死後、夫の親族と付き合いを絶ちたい女性が利用する

ことが多い行政手続きです。


もし、配偶者の死後に、姻族関係終了届をしていない場合は、法的には、夫婦の一方が

死亡したとしても、死亡した配偶者親族との姻族関係は終了しませんので、バツイチや

バツニで再婚を何度も繰り返して、姻族関係終了届をしていない方は、姻族が、数多く

あることになります。


民法第877条第2項には、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間

においても扶養の義務を負わせることができると規定されていますので、姻族関係を

終了させていなければ、死亡した夫や妻等の父母や兄弟姉妹などの扶養義務が発生する

場合があります。


また、配偶者の死後、姻族である配偶者の父母や兄弟姉妹などのマイナスの財産

(債務、負債)を相続したくないと相談される方がいらっしゃいますが、姻族に相続権

はありませんので、そのような心配は無用です。


姻族関係終了届を提出した方が良い方

  • 夫又は妻の死後、夫又は妻の親族と付き合いを絶ち、夫又は妻の舅姑等の親族と
    縁を切りたい方

    ※姻族の例(義理の父母、義理の祖父母、義理の曾祖父母、義理の叔父・叔母、
    義理の兄弟姉妹、義理の甥姪、連れ子、連れ子の子、連れ子の孫

  • 配偶者の死後、死亡した配偶者の父母や兄弟姉妹(配偶者の血族)などの扶養義務を解消したい方(義理の父母などの面倒を見たくない方)

  • 夫と同じ墓や夫の実家の墓に入りたくない妻



なお、姻族関係終了届を提出し、姻族関係を終了させても、戸籍は現状のままとなり

ますので、戸籍も死亡した配偶者の戸籍と別にしたい場合は、旧姓に戻ることができ

る「復氏届」を提出します。


ちなみに、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、新しい戸籍を作る分籍届を提出する

ことになります。


姻族関係終了届を提出する、主なメリットとデメリットは下記の通りです。


主な死後離婚のメリット

  • 死亡した配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務を解消できる

  • 夫の墓に入らずに済む

  • 法的に、配偶者の親族と縁を切れる(バツ1やバツ2の方は姻族が多数あります。)



主な死後離婚のデメリット

  • 自分のお墓をつくる必要がある



■届出に必要な書類


届出に必要な主な書類は、下記の通りです。


届出に必要な書類

  • 姻族関係終了届出書

  • 配偶者の死亡の事実のわかる戸籍謄本又は除籍謄本

  • その他自治体が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の姻族関係終了届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の

道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


姻族関係終了届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽

にご相談ください。