■サービス報酬
- 保税展示場許可申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
※弊所では、通関業許可申請代行、指定地外検査許可申請代行
総合保税地域許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■保税展示場とは
保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもので、
外国貨物を展示するものの会場に使用する場所のことです。
保税展示場を設置する際は、税関長の許可が必要になります。
根拠手続法は、関税法第62条の2です。
許可の要件は、 下記のいずれにも該当しないことです。
許可要件
- 許可を受けようとする者が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
- 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
- 申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
- 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
- 申請者が暴力団員等である場合
- 申請者が上記のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
- 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
- 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
- 許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
- 許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合
保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の
運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、下記に掲げる行為で政令で定める
ものをすることができます。
博覧会等の施設の建設・運営の際にできる行為
- 積卸、運搬又は蔵置
- 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
- 展示又は使用
- 上記に掲げる行為に類する行為
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 保税展示場許可申請書
- 申請者又はその役員及び主要な従業者について欠格条件に該当しないことを証する誓約書
- 許可を受けようとする展示場の平面図並びに求積図及びその附近の見取図
- 保税展示場としての利用の見込書
- 貨物の保管規則及び保管料率表
- 支配人その他の主要な従業者及び役員の履歴書
- 業務委託契約書の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 包括的な委任状
- 貨物管理に関する社内管理規定
- 法人の場合は、下記の書類
・登記簿の謄本又は抄本の写し
・定款の写し
・最近の事業年度における営業報告書
- 個人の場合は、下記の書類
・納税証明書又はこれら以外の書類でその資産状態を表示するもの
・住民票の写し
■サービスの対応地域
弊所の保税展示場許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
保税展示場許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。