■サービス報酬
- ホテル登録申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■登録ホテルとは
登録ホテルとは、観光庁長官に、外国人旅行者が安心して宿泊できる一定のサービス
レベルが保証された施設として認められているホテルのことです。
この登録を受けているホテルは、一般的に、「政府登録国際観光ホテル」と
呼ばれています。
ホテル登録をする場合は、観光庁長官の登録を受けた登録実施機関に対して、
登録申請をする必要があります。
この登録申請ができるのは、旅館業営業許可を取得している事業者のみです。
民泊をはじめたい方で、簡易宿泊所の許可を取ろうと検討されている方は、
「旅館業営業許可申請代行」の頁を御覧ください。
ホテル登録申請の手続根拠法は、国際観光ホテル整備法第3条です。
登録旅館の審査要件には、施設基準、人的基準、経営基準があります。
登録の審査基準は、下記のいずれの項目にも該当しないことです。
登録審査基準
- 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しない
ものであるとき
・客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること
・ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること
・その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること
- 申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき
- 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき
- 申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき
- 申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき
- 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき
- 申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき
登録ホテルの審査要件の詳細な項目は、下記の通りです。
審査要件の詳細な項目
- ホテル基準客室の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること
- ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること
・洋式の構造及び設備をもって造られていること
・床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、
その他の客室については十三平方メートル以上あること
・適当な採光のできる開口部があること
・浴室又はシャワー室及び便所があること
・冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること
・入口に施錠設備があること
・電話があること
- 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること
(収容人員に相応した規模)
- 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること
(収容人員に相応した規模)
- 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること
- 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること
- 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること
- 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること
- 冷房設備及び暖房設備があること
- 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること
- 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること
・館内の主な施設及び設備の配置の標示 玄関、ロビー又はフロント
・客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示 当該室等の外側
・会計場所の標示 会計場所
・避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示 客室
・非常口への道順の標示 廊下、階段その他の通路
・避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法 当該設備の設置場所
- 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること
- 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること
- 国際観光ホテル整備法に関する違反行為をした前歴がないこと
- 登録取消しの前歴がないこと
- 最低1 名、「外客接遇主任者」を選任すること
- 経営状況が、資産に対し債務が著しく大きかったり、営業収入が著しく少なくないこと
外客接遇主任者の要件は、下記の通りです。
外客接遇主任者の要件
- ホテル(旅館) で最低3 年以上フロント係などの接客業務経験があること
- ホテル・旅館において外国人に対応できるだけの語学能力があること
・英検 3 級以上
・TOEIC 220 スコア以上
・TOEFL 373 スコア以上
・外国語学部、学科卒(短大・専門学校・大学)
・「外客接遇研修会」(平成4 年~11 年度実施) 受講者 等
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- ホテル登録申請書
- 図面
・位置図
・配置図
・各階平面図
・ロビー等の面積・食堂の面積の求積図
- 写真
・主要外観
・基準客室内部
・ロビー
・フロント
・エレベーター・エスカレーター
・共同用トイレ
・防虫設備
・標示関係
・食堂入口の様子
(Restaurant等の標示、内部のいす・テーブル配置のわかる全体が見渡せる写真)
・共用部分の空調・冷暖房装置の吹き出し口
・庭又はこれに代わる造作
- 旅館業法の営業許可証〈写し〉
- 客室数と収容人員がわかる資料
- 消防法令適合通知書〈原本〉
- 建築基準法による建築確認検査済証〈写し〉
- 旅館賠償責任保険証〈写し〉
- 非常の際の安全に関する案内書
- 法人の場合
・定款(寄付行為)〈原本証明したもの〉
・登記事項証明書
・役員名簿
・最近2事業年度における賃借対照表・損益計算書
- 個人の場合
・住民票の写しを提出
・財産に関する調書
- 外客接遇主任者の履歴書
- 外客接遇主任者の英検3級以上の合格証〈写し〉又は外国語学部等の卒業証明書
- 申請者の前歴等に関する自認書
- 宣伝用パンフレット
- 業務委託契約書等〈写し〉
■サービスの対応地域
弊所のホテル登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
ホテル登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。