■サービス報酬
- 放射性同位元素廃棄業許可申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■放射性同位元素廃棄業許可申請とは
放射性同位元素廃棄業許可申請とは、放射性同位元素を業として廃棄しようとする
場合に、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受ける手続きの
ことです。
手続根拠法は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第4条の2です。
廃棄業の許可基準は、下記の通りです。
廃棄業許可要件
- 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- 廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと
■許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 放射性同位元素廃棄業許可申請書
- 廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面
- 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
- 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
- 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
- その他原子力規制委員会が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の放射性同位元素廃棄業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
放射性同位元素廃棄業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。