■サービス報酬
- 電気主任技術者選任許可申請代行報酬
77,000円(税込)~
※保安規定届出義務もあり、弊所でも、保安規定届出はご対応可能です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■電気主任技術者選任許可とは
自家用電気工作物を新設する場合は、電気主任技術者を選任する必要があります。
そして、選任後に、所轄の産業保安監督部に申請する義務があります。
電気主任技術者選任許可申請が必要な場合は、電気主任技術者免状の交付を受けて
いない者を選任しようとする場合です。
申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する、経済産業省の産業保安監督部
になります。
自家用電気工作物を設置して、主任技術者を選任しなかった場合は、
電気事業法第118条に基づき、300万円以下の罰金に処されます。
■免状がない者が選任許可を受けようとする場合の許可基準
電気主任技術者免状がない者が選任許可を受けようとする場合の許可基準
は、下記の通りです。
許可基準
- 最大電力500キロワット未満の許可基準
選任される者が次のいずれかに該当する場合
・認定校となっている新制工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の
電気科卒業の者
・第一種電気工事士試験に合格した者
・第一種電気工事士
・旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
・(社)日本電気協会又は(財)電気技術者試験センターが実施した高圧電気工事技術者試験に合格した者
・(社)日本電気技術者協会関西支部が実施した自家用電気工作物主任技術者技能認定試験に合格した者
- 最大電力100キロワット未満の許可基準
選任される者が次のいずれかに該当する場合。
・第二種電気工事士免状の交付を受けた者
・新制短期大学又は工業高等専門学校などの工学に関する学科において、
一般電気工学に関する科目を修めて卒業した者
・その他、経済産業局長が知識及び技能を有すると認めた者
■保安規程とは
保安規程とは、企業が、自家用電気工作物を新設する場合に、電気工作物の、
工事、 維持、運用の保安確保を目的に、電気主任技術者を責任者とし、
電気工作物の保安 に関する、管理組織、業務分掌、指揮命令系統など、
の社内保安体制と、各組織での 具体的保安業務の基本事項を定めた規定のことです。
自家用電気工作物を新設する場合には、保安規程を作成し届出をする 必要があります。
届出は、自家用電気工作物の使用開始する前までに届け出を しなければなりません。
申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する、経済産業省の産業保安監督部
になります。
保安管理をせず、事故が起こった場合は、電気事業法第118条に基づき、
300万円以下の罰金に処されます。
■保安規定の項目
保安規定に盛り込むべき項目は、下記の通りです。
保安規定に盛り込むべき項目
- 法令及び規定の遵守
- 細則の制定、規定等の改正
- 保安業務の運営管理体制
・保安業務の管理組織
・設置者の義務
・電気主任技術者の義務
・電気主任技術者の職務
・従事者の義務
・電気主任技術者不在時の措置
- 保安教育
・保安に関する訓練
- 工事の計画及び実施
- 保守
・巡視、点検、測定等
・事故の再発防止
- 運転または操作
- 災害対策
- 記録
- 整備その他
・危険の表示
・測定器具類の整備
・設計図等書類の整備
・手続き書類等の整備
■電気主任技術者とは
自家用電気工作物を新設する場合には、電気主任技術者を設置する必要があります。
電気主任技術者とは、電気工作物の、工事、維持、運用をする際に、法律上設置が
義務付けられている保安監督をさせるための電気保安の責任者のことです。
企業が、自家用電気設備を維持・運用するためには、国家資格である電気主任技術者
は必ず必要になります。
自家用電気工作物を設置する企業は、電気事業法第43条に基づき 電気主任技術者を
雇用し国へ届け出る義務があります。
しかし、諸事情により電気主任技術者を雇用できない時は、外部の専門技術者へ
委託することも可能です。
企業の方にとって、自家用電気工作物とは何かが気になるところですが、
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条の4に、次のように定義されています。
- 第38条の4
この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
具体的な「自家用電気工作物」の例は、下記の通りです。
自家用電気工作物の例
- 600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
- 発電設備とその発電した電気を使用する設備
- 電線路以外に構外に電線路を有する電気設備
- 太陽電池発電設備(出力50kW未満)
- 風力発電設備(出力20kW未満)
- 水力発電設備(出力20kW未満又は最大使用水量毎秒1立法メートル未満)
- 火力発電設備(出力10kW未満)
- 燃料電池発電設備(出力10kW未満)
この電気主任技術者になるためには、免状を取得する必要があり、免状の取得方法 は、
下記の通りです。
免状の取得方法
- 一般財団法人 電気技術者試験センターの認定試験を受ける
- 実務経験による取得
免状の種類は、第一種、第二種、第三種の3種類あり、どの種類の免状を取得 している
かによって、保安監督ができる範囲が異なります。
一般的に、電気主任技術者試験は「電験」という名称で呼ばれています。
免状による保安監督ができる範囲は、下記の通りです。
免状による保安監督ができる範囲
- 第一種電気主任技術者免状
・すべての電気工作物
- 第二種電気主任技術者免状
・170,000V未満の電気工作物
- 第三種電気主任技術者免状
・50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)
■許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
申請に必要な書類
- 主任技術者選任許可申請書
- 免状、卒業証明書、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し
- 選任を必要とする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する説明書
- 主任技術者の選任を必要とする理由書
- 主任技術者の所属が確認できる物
■サービスの対応地域
弊所の電気主任技術者選任許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
電気主任技術者選任許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。