■サービス報酬
- 第二種貨物利用運送事業許可申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
※弊所では、第一種貨物利用運送事業登録申請にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。
■第二種貨物利用運送事業とは
第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、
航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に
先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする
自動車による運送とを一貫して行うことを業とする事業のことです。
この事業では、第一種貨物利用運送事業と異なり、荷主から貨物を受け取り、
貨物の届け先までドアツードア(戸口から戸口)の運送サービスを提供できる
ことが特徴といえます。
この事業をはじめる場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、貨物利用運送事業法第20条です。
許可の基準は、下記の通りです。
許可の基準
- 事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること
- 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること
- 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条 又は第35条第1項 の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること
- 欠格事由に該当していないこと
欠格事由
- 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
- 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、下記に掲げる者に該当する場合
・日本国籍を有しない者
・外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
・外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
事業計画には、下記事項の記載が義務付けられています。
事業計画に記載が義務付けられている項目
- 義務付けられている項目
・利用運送機関の種類
・利用運送の区域又は区間
・主たる事務所の名称及び位置
・営業所の名称及び位置
・業務の範囲
・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
・貨物の受取を他の者に委託する場合は、受託者の氏名、名称、代表者氏名、営業所の名称と位置
集配事業計画には、下記事項の記載が義務付けられています。
集配事業計画に記載が義務付けられている項目
- 義務付けられている項目
・貨物の集配の拠点
・貨物の集配を行う地域
・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
・各営業所に配置する事業用自動車の数
・自動車車庫の位置及び収容能力
・事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
・貨物の集配を他の者に委託する場合は、受託者の氏名、名称、代表者氏名、営業所の名称と位置、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
■許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 第二種貨物利用運送事業許可申請書
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・役員又は社員の名簿及び履歴書
- 法人を設立しようとするものにあっては、下記に掲げる書類
・定款又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
- 個人にあっては、下記に掲げる書類
・財産に関する調書
・戸籍抄本
・履歴書
- 貨物利用運送事業法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
■サービスの対応地域
弊所の第二種貨物利用運送事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
第二種貨物利用運送事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。